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住商産業株式会社 鹿児島営業所
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特定建築物等の定期報告制度とは

 飲食店・ホテル・病院・百貨店・劇場・地下街・共同住宅などの用途で多数の人が利用する建築物は,火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下等が起こると大きな被害が発生する恐れがあります。

マンションの外壁のタイルも外壁から浮いている部分があり落下したり、地震などの外的要因によって影響を受けることがあります。

 このような事故を未然に防ぐための制度が定期報告制度であり,建築基準法では,安全上,防火上又は衛生上特に重要である建築物,建築設備,防火設備及び昇降機や遊戯施設等について,その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて,その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。【建築基準法第12条】

特定建築物は3年毎の報告が必要です。

住商産業では特定建造物定期報告も承っております。住商産業はマンションの大規模修繕工事を請け負う会社です。マンションの現状など定期報告の提出時に管理組合の皆さまにも報告書を作成の上、無料でご説明することができます。

折角、役所に提出する報告書です。マンションの健康診断と位置づけご活用ください。人間の健康診断のときに数値が並んだ検査報告書をもらうと思います。どれだけ数値を見てその意味を把握し対処法を知る必要があります。

定期報告も同様に専門家(住商産業の建築士など)に解説してもらうことにより管理組合のマンションの現状把握に役立ちます。3年に1回の定期報告を活用してマンションの状態の推移を把握しましょう。これは大規模修繕工事の時期や内容の目安の一つとなることもあります。

特定建造物定期報告はマンション大規模修繕工事を専門にする住商産業にお任せください。住商産業では役所への提出を目的としたものではなくマンションの維持管理のための有効活用をご提案します。

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マンション大規模修繕を含めマンションに関することはどんな些細な疑問でもお気軽にお問合せください。長年の知識や経験をもとに、私たちが客観的にあなたの疑問にお答えします。お急ぎの場合はお電話でのお問い合わせが便利です。

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